1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
2)対物補償 1事故につき無制限(免責額 5万円)
3)車両補償 1事故につき時価まで(免責額 5万円)
4)人身傷害補償 1名につき 1000万円まで
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人
又は運転者の負担とします。
当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、
直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払った
ときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
死亡1,000万円 、入院7,500円/1日、通院5,000円/1日
補償期間は事故の発生の日から180日をもって限度とします。
後遺障害/死亡補償額を限度とする
※保険約款の免責条項に該当する場合には補償されません。