第1章 総 則
1 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい
う)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない
事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特
約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第1条(約款の適用)