借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第33条(消費税)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債
務といつでも相殺することができるものとします。
第32条(相 殺)
第9章 雑 則
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年
率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)に
は、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし
、「個人情報の取扱いについて」、第12条、第16条、第24条乃至第26条(ただし、レンタカーの故障・事故・
盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第37条に関する事項は除くものとし
ます。
第35条(代理貸渡事業者)
1 準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。
第36条(準拠法等)
1 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社
の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合
も同様とします。
第37条(約款及び細則)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁
判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(管轄裁判所)
附則 約款は、平成20年 7月 30日から施行します。