1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この
 場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
 を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第31条(同意解約)
 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず
 貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領
 済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第30条(貸渡契約の解除)
第8章 解 除