1 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損
害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当すると
きはこの保険金は給付されません。
1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
2)対物補償 1事故につき無制限(免責額 3万円)
3)車両補償 1事故につき時価まで(免責額 3万円)
4)人身傷害補償 1名につき 1000万円まで
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人
又は運転者の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、
直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払った
ときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担としま
す。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第29条(保 険)
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害
を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの
汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるとこ
ろによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第28条(借受人による賠償及び営業補償)
第7章 賠償及び補償