1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める
措置をとるものとします。
1)直ちに最寄の警察に通報すること。
2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求す
る書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(盗 難)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の
大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定
する工場で行うこと。
3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書
類等を遅滞なく提出すること。
4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし
ます。
第25条(事 故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社
に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第24条(レンタカーの故障)
第6章 故障・事故・盗難時の措置
1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できな
くなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社
は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による
場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができ
るものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するもの
とします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、
受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害に
ついて当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)