1 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還
 するものとします。
2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないこと
 を確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとし
 ます。
第19条(レンタカーの確認等)
1 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ち
 に当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(借受人の返還責任)
第5章 返 還
1 借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更
 前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料
 金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第20条(レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送の
 ための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した
 ときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第21条(レンタカーの返還場所等)
 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車
 両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レ
 ンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
 1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
 2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
 3)前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払
   うものとします。
第22条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれか
 に該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に
 基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録さ
 れることに同意するものとします。
 1)借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第17条第5項に定める駐車違反金を当社に支払
 わなかったとき。
 2)前条第1項各号に該当したとき。
2 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同
 意するものとします。
 1)貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が株式会社ネットに利用されること。
第23条(貸渡情報の登録と利用の合意)