第15条(日常点検整備)
 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、
 善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第14条(借受人の管理責任)
第4章 使 用
 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、
 善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
 1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類
 する目的に使用すること。
 2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
 3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
 4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは
 改装する等その原状を変更すること。
 5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後
 押しに使用すること。
 6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
 7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
 8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
 9)その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第16条(禁止行為)
1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに
 違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐
 車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処
 理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレ
 ンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して
 違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタ
 カーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があり
 ます。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領
 収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対し
 て繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当
 社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるもの
 とし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に
 従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた
 場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほ
 か、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提
 出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者
 若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移
 動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、
 当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
 放置違反金相当額
 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
 探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反
 則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が
 還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第17条(違法駐車)