第3章 貸 渡
1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄
 総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないも
 のとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結する
 ものとします。
2 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものと
 します。
3 当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の
 氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付す
 るため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め
 、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるとき
 は自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異
 なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させ
 るものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、
 提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求める
 ものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払方法の指定(現金前払い)があります。
7 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取
 消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用す
 るものとします。
第6条(貸渡契約の締結)
第8条(貸渡拒絶)
1 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約
 を取消すことができるものとします。
 1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
 2)酒気を帯びていると認められるとき。
 3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
 4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
 5)第23条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する
 貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
 6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められ
 るとき。
 7)約款及び細則に違反する行為があったとき。
 8)その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すこと
 ができるものとします。
 1)貸渡しできるレンタカーがないとき。
 2)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項
 乃至第6項を適用するものとします。
1 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引
 渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるもの
 とします。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
第10条(貸渡料金)
1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示
 します。
 1)基本料金
 2)免責補償料
 3)特別装備料
 4)燃料代
 5)その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は
 沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
4 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した
 料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条(借受条件の変更)
 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければ
 ならないものとします。
第12条(点検整備等)
1 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必
 要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検
 査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしているこ
 とを確認するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携行等)